京急空港線 糀谷駅から徒歩1分の歯医者「くすのき歯科医院」

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医療費控除について

Q1.医療費控除とは?

医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった交通費・費用の領収書などは大切に保管しておきましょう。

Q2.医療費控除が使える歯科治療とは?

1月から12月までの1年間にかかった「治療費」と「通院のための交通費」の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象となります。美容・見た目の改善を目的とした治療は医療費控除の対象とはなりません。(担当税務署により判断基準が異なります。ご確認ください。)

具体的には、以下のようなものに対して使うことが出来ます。

「治療費」
 ・保険外のクラウン(被せ物)や入れ歯などの費用 (検査・診断料、装置代、処置・調整料など)。
 ※医院で購入した歯ブラシや歯磨き剤などの歯科衛生用品は対象外です。

「通院のための交通費」
 ・バスや電車など公共交通機関。バスや電車での通院が困難な場合のタクシー代。
 ※マイカーでのガソリン代は対象外です。

Q3.控除額はどれくらい?

控除金額は、総所得金額と一年間にかかった医療費の金額によって変わります。控除される金額の上限は200万円です。

1.医療費控除額 (課税対象から控除される金額です)

 計算式 医療費控除額 = 1年間の医療費 − 保険金等の受給額 −(10万円 又は、総所得金額の5%※1のどちらか少ない額)
 ※その年の総所得金額の合計額が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額です。

2.所得税の還付金額 (納付済みの税金の一部が戻ってきます)

 計算式 還付金額 = 医療費控除額 × あなたの税率※2
 ※<所得税率 (平成27年分以降)> 総所得金額に対する税率

課税される所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円を超え 330万円以下 10%
330万円を超え 695万円以下 20%
695万円を超え 900万円以下 23%
900万円を超え 1,800万円以下 33%
1,800万円を超え 4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

※平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。

3.住民税の減額金額 (翌年の住民税より差し引かれます)

 計算式 減額金額 = 医療費控除額 × 10%

Q4.申告の提出方法は?

医療費控除を申請するためには、2/16~3/15の確定申告時に、以下の方法で行う必要があります。
 1.申告するときの住所地を管轄する税務署に郵送する。
 2.申告時の住所地を管轄する税務署の受付に家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の領収書・通院のための交通費 (氏名、理由、日付、交通機関を明記)・印鑑・源泉徴収票(給与所得者)を持参する。
 3.電子申告(e-tax)で申告する。
また、その年の申告期間を過ぎてしまっても、5年前までさかのぼって申告できるので次回の確定申告で対応できます。

Q5.誰が申告すればよいでしょうか?

支払った税金から還付されるため、収入があり所得税を納めている人が対象です。
自分自身または生計を共にしている配偶者や親族のために支払った医療費も申告できます。例えば、共稼ぎで妻が扶養控除から外れていても、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。
所得が多い人が申告したほうが戻ってくる金額(還付金)が高くなります。

※詳しくは、最寄の税務署や役所の税金相談課へご相談ください。

→医療費控除についてもっと詳しく知りたい方(国税庁HP